宮崎空港近くのレンタカー「エコル宮崎」

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AGREEMENT
注意事項(約款)


 

第1章 総則 

(約款の適用) 
第1条

当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」と いう。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人は これを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、 法令又は一般の慣習によるものとします。 
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずる ことがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。 
 
 
 

第2章 貸渡契約 

(予約) 
第2条

借受人は、レンタカーを借りるに当たって、約款及び当社所定料金表等に同意のうえ、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。 
 

(予約の変更) 
第3条

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ借受開始日時までに、当社の承諾を受けなければならないものとします。 
 

(予約の取消等) 
第4条

借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。 
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続き着手しなかったときは、予約が取消されたものとします。 
3 前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとする。 
4 事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。 
5 Web 予約において、当社からの予約確認通知が借受人に届かない場合及び借受人に電話連絡が取れない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いにすることがあります。 
 

(貸渡契約の締結) 
第5条

当社は、貸渡できるレンタカーがない場合又は借受人が第11条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。 なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しを求めます。 
2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。 
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。 
4 借受人は契約後の借受期間の延長は、当社の承諾なしにできないものとします。 
 

(貸渡契約の成立等) 
第6条

貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。 
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。 
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。 
4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。 
 

(貸渡契約の解除) 
第7条

当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告することなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いにとなっているとき、または借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。 
(1) この約款に違反したとき。 
(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。 
(3) 第11条各号に該当することとなったとき。 
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第25条3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。 
 

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了) 
第8条

レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。 
2 借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。 
 

(中途解約) 
第9条

借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第29条の中途解約手数料を支払うものとします。 
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中にレンタカーを返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。 
3 前項により借受人がレンタカーを返還したときは、当社は第5条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。 
 

(借受条件の変更) 
第10条

貸渡契約の成立した後、第2条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。 
 

(貸渡契約の締結の拒絶) 
第11条

当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 
(1) 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。 
(2) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 
(3) 酒気を帯びているとき。 
(4) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 
(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 
(6) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。 
(7) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。 
(8) 過去の貸し渡しにおいて、第19条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。 
(9) 借受人が6歳未満の幼児をチャイルドシートを使用せず同乗させるとき。 
(10) 上記各号の他、当社がレンタカーの貸し渡しを不適切と判断したとき。 
 
 
 

第3章 貸渡自動車 

(開始日時等) 
第12条

当社は、第5条2項で明示された開始日時および借受場所で、第16条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。 
 

(貸渡方法等) 
第13条

当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第48条に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。 
2 当社は、前項の確認においてレンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。 
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、宮崎運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。 
4 チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着し、一切の責任は借受人が負うものとします。 
 
 
 

第4章 貸渡料金 

(貸渡料金) 
第14条

当社が受領する第5条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において、九州運輸局宮崎運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。 
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とし、レンタカー返還時に、受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。 
 

(貸渡料金改定に伴う処置) 
第15条

前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。 
 
 
 

第5章 点検・責任 

(定期点検整備) 
第16条

当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。 
 

(日常点検整備) 
第17条

借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。 
 

(借受人の管理責任) 
第18条

借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用、管理するものとします。 
2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。 
3 チャイルドシート及びその他の装着品は、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はそれらの装着について一切責任を負わないものとします。 
 

(禁止行為) 
第19条

借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。 
(1) 当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。 
(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。 
(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。 
(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車のけん引もしくは後押しに使用すること。 
(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 
(6) 当社の承諾を受けることなく次の行為をすること。 
1 借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がレンタカーを運転すること。 
2 レンタカーについて損害保険に加入すること。 
3 当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、車内でペットをケージから出すこと。 
4 当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他備品を取り外す事並びに、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。 
(7) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 
2 本条、第19条又は第34条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。 
 

(違法駐車の場合の措置等) 
第20条

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通違法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。 
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、 借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証等により確認するものとし、処理が確認出来ない場合、借受人又は運転者は、当社所定の駐車違反違約金を直ちに当社に支払うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。) に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものと 
し、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。 
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用及び車両の移動、保管、取引等に要した費用を負担した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)について賠償する責任を負うものとし、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 
(1) 放置違反金相当額 
(2) 当社所定の駐車違反違約金 
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 
6 借受人又は運転者が、第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が反則金を納付し、当社にその領収印の押された納付書・領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受け取った駐車違反違反金(返金に要した費用を除く)を借受人又は運転者に返還します。 
7 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社所定の駐車違 
反金(次順において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。 
8 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した全額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還(返金に要した費用を除く)するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。 
9 レンタカーを路上に違法駐車している間に発生した事件、事故等により当社に発生した一切の損害(違法駐車されていたレンタカーが損傷した場合における修理費用及びレッカー費用を含む)については、借受人又は運転者が賠償責任を負うものとし、また、当該事件、事故等により借受人又は運転者に発生した一切の損害について、当社は責任を負いません。 
 

(自動車貸渡証の携帯義務等) 
第21条

借受人は、レンタカーの借受期間中、第13条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。 
2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知する者とします。 
 

(賠償責任) 
第22条

借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合は除きます。 
2 借受人は、その責に帰する事由による事故によりレンタカー又はその付属品に損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー又はその付属品の修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(ノンオペレーションチャージ) を支払うものとします。 
 
 
 

第6章 自動車事故の処置等 

(事故処理) 
第23条

借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。 
(2) 当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。 
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 
(4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 
 

(補償) 
第24条

当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担する第22条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。 
(1) 対人補償1名限度額無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) 
(2) 対物補償1事故限度額無制限 
(3) 車両補償1事故限度額時価額:免責額5万円 
(4) 人身傷害補償1名限度額:3000万円(搭乗中のみ補償) 
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。 
3 当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったとき、借受人は直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。 
4 警察および当社に届出のない事故、損害保険約款の免責事項に該当する事故、貸渡し後に第11条1号から10号若しくは第19条1号から7号1に該当して発生した事故、及び借受期間を当社の承諾を受けることなく延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険ならびにこの補償制度は適用されません。 
 

(故障等の処置等) 
第25条

借受人は、借受期間中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 
2 借受人は、レンタカーの異常または故障が借受人の故意または過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。 
3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社から代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。 
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。 
 

(不可抗力事由による免責) 
第26条

当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。 
 

(盗難発生時の措置) 
第27条

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること 
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと 
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、要求する書類等を遅滞なく提出すること。 
 
 
 

第7章 取り消し、払い戻し等 

(予約の取り消し等) 
第28条

借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は予定した借受時刻を1時間以上経過しても貸渡契約を締結しなかった場合には、予約取消手数料を支払うものとします。 予約取消手数料=貸渡契約期間に対応する貸渡料金100% 
2 第2条の予約があったにもかかわらず、前1項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取消されたものとします。 
3 当社および借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前2項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。 
 

(中途解約手数料) 
第29条

借受人は、第9条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。 中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金 ― 貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金)×50% 
 

(貸渡料金の払い戻し) 
第30条

当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。 
(1) 第7条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額 
(2) 第8条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、 貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 
(3) 第9条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により変換した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 
2 前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料、その他当社が受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。 
  
 
 

第8章 返還 

(レンタカーの確認等) 
第31条

借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。 
2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。 
3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、 当社は、返還後の遺留品については責を負わないものとします。 
 

(レンタカーの返還時期等) 
第32条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。 

2 借受人が第10条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。 
3 借受人は、第10条1項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に変換したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとする。 
特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×300% 
4 前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・経由等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、使用中の走行距離に応じて当社所定の距離計算表に従い算出した燃料代を直ちに当社に支払うものとします。 
 

(レンタカー返還場所等) 
第33条

レンタカーの返還は、第5条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第10条第1項により返還場所を変更した場合には、 変更後の返還場所へ返還するものとします。 
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。 
3 借受人は、第10条第1項による当社の承諾を受けることなく、第5条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。 返還場所変更手数料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300% 
 

(レンタカーが返還されない場合の処置) 
第34条

当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても第33条 第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明のときは、必要な法的手続をとるものとします。 
 
 
 

第9章 雑則 

(消費税) 
第35条

借受人は、この約款に基づく金銭責務に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。 
 

(遅延損害金) 
第36条  

借受人は、この約款に基づく金銭責務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 
 

(個人情報の利用) 
第37条

借受人又は運転者は、当社がお客様の本人確認および審査をする目的で個人情報を利用することに同意するものとします。 
 

(契約の細則) 
第38条

当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。 
2 当社は、別に定めたときは、当社店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。 
 

(反社会的勢力等の排除) 
第39条

当社、借受人及び運転者(以下「借受人等」と総称します。)は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。 
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいま 
す。) 
(2) 暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。 
(3) 自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。 
(4) 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。 
(5) 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収 
益にかかる犯罪(以下犯罪という)」に該当する罪を犯した者。 
2 当社、借受人等は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 
(1) 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。 
(2) 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。 
(3) 犯罪に該当する罪に該当する行為。 
(4) その他前各号に準ずる行為。 
 

(管轄裁判所) 
第40条

この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本 社在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。 
 
 
附則 この約款は、令和2年3月1日から施行します。 




 
 
 
〈事務所〉

エコル 宮崎レンタカー(宮崎空港)

〒880-0911 宮崎市田吉5275-2 

営業時間:am8:00〜pm8:00

0985-56-1515